北海道公報 第1249号(平成13年3月30日)
規則 ○狩猟鳥獣(シカ)の猟法の制限
北海道告示第537号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第1条ノ5第5項の規定により、次の通り猟法を制限し、平成13年11月1日から施行する。
尚、平成12年北海道告示第535号(狩猟鳥獣の猟法の制限)は、廃止し、平成13年11月1日より施行する。 平成13年3月30日 北海道知事 堀達也
銃器を使用するシカの捕獲を禁止する。ただし、1及び2に掲げる銃弾を使用する場合にあっては、この限りではない。
1 鉛成分を含まない物質で作られている銃弾
2 鉛成分の重量比が全体の2分の1以下で、シカへ着弾した時に鉛が飛散しないように鉛を含む部位が同部位の先端から2分の1以上鋼鉄で覆われている構造になっている銃弾
北海道庁の鉛弾規制については、道庁のサイトもご覧下さい。