一般社団法人エゾシカ協会定款
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人エゾシカ協会と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を江別市に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 この法人は、エゾシカに関する諸方策の検討を行うとともに、会員活動への支援や会員相互の連携強化等に努め、北海道における森とエゾシカと人の共生関係の実現に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) エゾシカの保護管理、有効活用、農林業被害・交通事故・鉄道事故防止等についての啓発、啓蒙に関する事業
(2) エゾシカについての諸方策の企画立案及び調査研究に関する事業
(3) 諸機関からの委託によるエゾシカの調査に関する事業
(4) エゾシカ肉の検査に関する事業
(5) エゾシカに係わる製品等の販売に関する事業
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 会 員
(法人の構成員)
第 5 条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第 6 条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、会長の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第 7 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 10 条 前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第 7 条の支払義務を 2 年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第 4 章 総会
(構 成)
第 11 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第 12 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 13 条 総会は、定時総会として毎年度 5 月に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第 14 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第 15 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第 16 条 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
(決 議)
第 17 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 19 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第 18 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び当該総会において出席した正会員の中から選任された議事録署名人 2 名は、前項の議事録に記名押印する。
第 5 章 役 員
(役員の配置)
第 19 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 8 名以上 12 名以内
(2) 監事 2 名以内
2 理事のうち 1 名を会長、2名以内を副会長、1 名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第 91 条第1項第 2 号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 20 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のいずれか 1 名とその配偶者又は 3 親等内の親族その他特別の関係にある者の合
(理事の職務及び権限)
第 21 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 22 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び 財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 23 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 19 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 24 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第 25 条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第 6 章 理事会
(構成)
第 26 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 27 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第 28 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第 29 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 30 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 7 章 会 計
(事業年度)
第 31 条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 32 条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く ものとする。
(事業報告及び決算)
第 33 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号及び第 4 号の書類については、定時総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第 34 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 35 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第 36 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 37 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 項に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 公告の方法
(公告の方法)
第 38 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 顧 問
(種 類)
第39条 この法人は、事業の質の向上と円滑な遂行を図るため、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又はこの法人に功労があった者として、この法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
(顧問の選任等)
第40条 顧問の選任及び運営は、理事会の定めるところによる。
2 顧問の任期は、第25条第1項の規定による理事の任期を適用する。ただし、再任を妨げない。
(顧問の報酬等)
第41条 顧問は無報酬とする。
2 顧問に対して、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第11章 事務局
(事務局の設置等)
第 42 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は近藤誠司とし、専務理事は井田宏之とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第 31 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。